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■ 両親離婚で後妻さんに 匿名希望様
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投稿:2008年02月19日16:52:18 締切:2008年02月26日 回答受付数:10回
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私の両親は20年前に離婚をしました。
私たち兄弟3人は父親についていきましたが、15年位前に父が再婚をしました。
後妻さんとの間に子供はいません。
私と姉は既に結婚をして、家を出ています。弟は未婚ですが実家を出て1人暮らしをしています。
父親の遺産の相続人は後妻さんで50%、私たち兄弟3人で残りを3等分で認識しておいて間違えないでしょうか?
知人の話では養子縁組が必要で、現在のままでは後妻さんとその兄弟に父の遺産が相続されると聞きました。
そのような事が必要なのでしょうか? ご意見宜しく御願いいたします。
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■回答について
回答はご相談投稿という事実の一側面を拝見しての回答となります。回答者により見解が異なったり、具体的に相談を受けた場合は異なる結果となる場合もございます。回答から発生する損害に関して、回答者・サイト運営者は一切の責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。 具体的な相談、手続きは各専門家へ直接ご依頼下さい。
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相談者様
行政書士の中嶋政彦と申します。ご質問の件についてご回答いたします。
法定相続人は、配偶者及び第一順位の子供(実子又は養子)となります。法定相続分は、配偶者が1/2、子供が1/2となります。相談者様のケースですと、相談内容に書かれている通り、後妻の方が1/2、ご兄弟3人が1/6ずつとなります。
養子縁組をしないと相続人となれないケースは、再婚した際に後妻の方に連れ子がいたような場合で、その連れ子は再婚後の新しい父と養子縁組をしないと父の相続人とはなれません。
相談者様のケースですと、ご兄弟3人は養子縁組をしなくても、お父様の法定相続人となります。
ただし、ご兄弟3人が後妻さんの法定相続人となるには、養子縁組が必要です。養子縁組をしないと、後妻さんには子供がいないことになりますので、法定相続人は、配偶者であるお父様と、第二順位の後妻さんの両親か、両親がいない場合は後妻さんの兄弟となります。
相談者様の現在の状況など詳細が分かりませんので、分かる範囲での回答となりました。追加のご質問などございましたら、ご連絡下さい。
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相談者から評価されました。 |
評価:★★★★★ コメント: 分かりやすいコメントありがとうございました。
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中嶋行政書士事務所様から評価の返信がありました。 |
評価:★★★★★ コメント: 相談者様、評価をしていただきありがとうございました。
疑問点などありましたら、事務所でも結構ですので、ご連絡下さい。
よろしくお願いいたします。
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初めまして。さがみ行政書士事務所の広重と申します。
さて、相続人についてですが、第1順位が子、第2順位が直系尊属、第3順位が兄弟姉妹となっています。勿論、配偶者は常に相続人となりますから、記載の文面を読む限りでは、相続人は、後妻さん(1/2)、お子さん3人(1/6ずつ)になります。
養子縁組は関係ありません。例えば、後妻さんが亡くなった場合、養子縁組をしていなければ、義理のお子さん達(匿名希望様達3人)には相続権はありません(=法律上の子でないから)が、お父様の場合は、再婚しようが嫡出子であることは変わらないので、全く問題ありません。
相続について、詳しく書いてあるサイトです。
http://wakarusouzoku.com
遺産相続のことなら さがみ行政書士事務所
http://sagagyou.com |
相談者から評価されました。 |
評価:★★★★★ コメント: 安心しましたありがとうございます。
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