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■ 発注内示書の効力
谷村
投稿:2007年09月07日12:09:47
締切:2007年09月14日
回答受付数:10回
発注内示書の効力についてご相談させていただきます。
現在、当社が購入することを前提に、取引先企業に対してシステムの開発を依頼しておりますが、購入に関する正式な発注書等は発行しておりません(契約書も未作成)。
このシステム開発には準備期間が必要なため、開発に入るにあたり先方は、当社に購入に関する内示書の発行を要求し、そこに購入予定金額を盛り込むよう主張しております。
当社としては、余程の事がない限り開発されたシステムの購入をキャンセルするつもりはありませんが、開発が完了し購入金額が確定するまでは、こういった書類に金額を記載したくないと考えております。
仮に内示書を発行し、先方の要求する金額を記載した場合、この内示書にはいかなる効力があるのでしょうか?特に、かかる記載金額に将来的に拘束されることになるのでしょうか?


−− 回答一覧 −−




■回答について
 回答はご相談投稿という事実の一側面を拝見しての回答となります。回答者により見解が異なったり、具体的に相談を受けた場合は異なる結果となる場合もございます。回答から発生する損害に関して、回答者・サイト運営者は一切の責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。
具体的な相談、手続きは各専門家へ直接ご依頼下さい。


中嶋行政書士事務所様  専門家 2007年09月07日17:14:32
 千葉県柏市で中嶋行政書士事務所を開業しております中嶋政彦と申します。
 ご質問の件について、ご回答いたします。

 今回のシステム開発の依頼で、谷村様の会社が親事業者、取引先企業が下請事業者になります。この下請事業者を保護するための法律が「下請代金支払遅延等防止法」です。その第4条に「親事業者の遵守事項」があり、支払いや給付を拒むことなどを禁止しています。したがって、内示書を交付しましたら、その内容に拘束されると思います。

 また、第3条には「書面の交付等」が有り、次のような条文になっています。

『第三条  親事業者は、下請事業者に対し製造委託等をした場合は、直ちに、公正取引委員会規則で定めるところにより下請事業者の給付の内容、下請代金の額、支払期日及び支払方法その他の事項を記載した書面を下請事業者に交付しなければならない。ただし、これらの事項のうちその内容が定められないことにつき正当な理由があるものについては、その記載を要しないものとし、この場合には、親事業者は、当該事項の内容が定められた後直ちに、当該事項を記載した書面を下請事業者に交付しなければならない。』

 そこで、谷村様が希望されるように、金額を記載しない文書の交付も可能であると考えられます。しかし、条文の中の「正当な理由があるもの」の解釈が難しく、今回のケースがこれに該当するかは、詳細の依頼内容が分かりませんので、明確な回答ができません。

 歯切れが悪く申し訳ないのですが、やはり、取引先企業の方とよくお話になり、金額を文書に記載する時期をお決めになってはいかがでしょうか。私も、システム開発の仕事をしていたことがあり、いくつかのソフトハウスと一緒に仕事をした経験がありますが、取引先とのコミュニケーションを十分にとり、良好な関係を築くことが、いい仕事につながると実感しております。

 以上、長くなりましたが、少しでも参考にしていただければ幸いです。
 
 なお、上記の法律は、次の「法令データ提供システム」というサイトで確認できます。条件指定画面の「法令名の用語索引」の欄に上記の法律名(下請代金支払遅延等防止法)を入れ検索ボタンを押すと法律の条文が見れます。
 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi

 ご質問などございましたら、ご連絡下さい。また、当事務所のホームページもご参考にしてください。

 事務所HP:http://37kaiketu.com
相談者から評価されました。
評価:★★★★
コメント:
ご回答ありがとうございました。
下請法の点に関する検討を落としておりましたので、その点を気づかせていただきありがとうございます。
また、実務取引上のアドバイスまでいただき大変参考になりました。
宜しければ、今後も、ご相談に乗っていただければと思います。
ありがとうございました。
中嶋行政書士事務所様から評価の返信がありました。
評価:★★★★★
コメント:
谷村様、評価をしていただきありがとうございました。
少しでもお役に立てることがございましたら、ご連絡をいただければと思います。
お仕事が順調に進まれるようお祈り申し上げます。
今後とも、よろしくお願いいたします。


高村行政書士事務所様  専門家 2007年09月07日13:10:24
谷村様
      高村行政書士

発注内示書の効力について

下請け業者は弱い立場になります、準備したのに注文を取り消されることを非常に恐れます。
そのため、親事業者と下請事業者との間の取引の公正化を図るため次の法律があります

下請代金支払遅延等防止法(以下「下請法」という。)

今回の場合は、
受領拒否の禁止 第4条第1項第1号項目が該当します。

下請事業者は正式発注前に準備が必要な場合、発注内示書出に基づいて準備をします。

予告なく取引を打ち切った場合、発注内示書に基づいて準備した在庫を買い取る必要があります。今回の場合作成中のシステムが該当すると思われます。

拙い説明ですが、ご理解いただけたでしょうか。
相談者から評価されました。
評価:★★★★
コメント:
ご回答ありがとうございました。
発注内辞書という言葉にとらわれて、下請法の点に関する検討を落としておりましたので、その点を気づかせていただきありがとうございます。
対応を検討する上で参考にさせていただきます。
宜しければ、今後も、ご相談に乗っていただければと思います。
ありがとうございました。
高村行政書士事務所様から評価の返信がありました。
評価:★★★★★
コメント:
御社と下請け、双方のますますの発展を祈念いたします。


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