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この相談への回答の受付は終了致しました。
■ 遺言執行人の選任 匿名様
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投稿:2008年06月04日13:51:07 締切:2008年06月11日 回答受付数:10回
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身内が病気で、自筆遺言書を作成してあるようですが、執行人は指定していないと言っております。
この場合、遺言書の検認を受けてから、行政書士の方に執行人を依頼するこができるのでしょうか?また、検認の手続き時から執行人をお願いする前提でお願いをすることができるものでしょうか。
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−− 回答一覧 −−
■回答について
回答はご相談投稿という事実の一側面を拝見しての回答となります。回答者により見解が異なったり、具体的に相談を受けた場合は異なる結果となる場合もございます。回答から発生する損害に関して、回答者・サイト運営者は一切の責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。 具体的な相談、手続きは各専門家へ直接ご依頼下さい。
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相談者様
行政書士の中嶋政彦と申します。ご質問の件についてご回答いたします。
遺言書で遺言執行者が指定されて無い場合は、遺言者の最後の住所地の家庭裁判所に「遺言執行者選任」の申立をして、遺言執行者を決めます。ですから、相続が発生し遺言書の検認を受け、内容を確認してから申立をすることもできます。また、遺言の執行について依頼の内容や依頼の時期については、依頼される方との相談で決められると思います。
「遺言執行者選任」の申立については、裁判所のHPを参照してください。
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_06_18.html
また、不明点は、申立をする家庭裁判所に電話などで問合せができますので、利用されることをお勧めします。
それから、遺言執行者は専門家でなくても条件を満たせば相続人でもなれます。財産を一番多く相続する方が遺言執行者になるケースも多いです。ご参考までに。
ご質問などございましたら、ご連絡下さい。 |
相談者から評価されました。 |
評価:★★★★★ コメント: とてもわかりやく説明頂きました。
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中嶋行政書士事務所様から評価の返信がありました。 |
評価:★★★★★ コメント: 相談者様、評価をしていただき、ありがとうございました。
相続手続は意外と大変なことがありますので、何か質問などございましたら、ご連絡下さい。
よろしくお願いいたします。
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