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トップページ許認可申請手続>飲食店営業許可申請
  
飲食店営業許可
  中嶋行政書士事務所
許可の概要免許の要件作業の流れ申請に必要な書類申請代行費用継続申請
変更届責任者変更届廃業届その他の届出深夜酒類届出
申込み

当事務所は、お客様に代わって飲食店営業許可

申請の新規、継続申請を代行いたします。

    お気軽にお問い合せ、お申込みください

 
 
☆飲食店営業許可の概要


 飲食店、喫茶店、菓子製造、魚介類販売などの食品の製造や販売、添加物を製造しようとするときは、事前に営業許可を受けることが必要です。営業許可が必要な業種は全部で34業種あり、業種ごとの施設基準を満たしていないと営業はできません。
 許可が必要な34業種は次の4つに分類され、飲食店営業許可は、調理を主体とする営業に分類されます。飲食店営業は、「食品を調理する営業」あるいは「設備を設けて客に飲食させる営業」にあたります。一般食堂や料理店、すし屋、そば屋、旅館、仕出し屋、弁当屋、たこ焼き屋、レストラン、カフェ、バー、スナックなどが該当します。
分類1 調理を主体とする営業
分類2 製造を主体とする営業
分類3 処理を主体とする営業
分類4 販売を主体とする営業
        (詳細はこちらを参照してください。)

 
 
☆飲食店営業許可を受けるための要件


1.申請者が次の条件に該当しないこと

@食品衛生法またはこの法律に基づく処分に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しないこと。

A食品衛生法の規定により営業の許可を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しないこと。
 
.食品衛生責任者を置くこと

 食品衛生法により、各店に1人食品衛生責任者を置かなければなりません。
 食品衛生責任者になれる資格は、次の通りです。(柏市の場合)

@栄養士、調理師、製菓衛生師、食鳥処理衛生管理者もしくは船舶料理士の資格又は食品衛生管理者もしくは食品衛生監視員となることができる資格を有する者
A食品衛生責任者養成講習会の受講修了者又はその他市長が適当と認める者

3.施設が、次の要件を満たすこと
1)共通基準
施設全体 取扱量に応じた十分な広さがあり、使用目的に応じて、戸や壁で区画すること。
天   井 清掃しやすい材質、構造であること。配管ダクト等が露出しないこと。
清掃しやすい構造であること。作業や清掃に水を使用する場合、少なくとも床から1メートルの高さまでは耐水性材料で造られていること。
清掃しやすい構造であること。作業や清掃に水を使用する場合、耐水性素材で排水しやすい構造であること。
排水ができるように勾配を作り、水溜りができないようにする。
明 る さ 作業面で100ルクス以上の明るさがあること。
換 気 等 十分に換気ができること。換気口には防虫、防塵のためにシャッター等を付けること。
ねずみ・昆虫の駆除 窓などには網戸等の防除設備を設けること。排水溝には鉄格子や金網をつけること。
洗浄設備 原材料及び器具を洗浄するための流水式洗浄設備(シンク等)があること。従業員専用の流水式手洗い設備(肘まで洗える大きさ(36cm×28cm以上)及び手指の消毒設備をつけること。
食器棚等 取扱量に応じた保管設備を備えること。食器類は扉つきの食器戸棚に収用すること。
冷 蔵 庫 冷蔵庫に温度計を設置すること。
給水設備 水道水又は飲用に適すると認められる水が供給できるもの。水道水以外の水を使用する場合には殺菌装置等を設置すること。
便   所 衛生上支障がない位置及び構造で、ねずみや昆虫等の防除ができること。専用の流水式手洗い設備(肘まで洗える大きさ(36cm×28cm以上)及び手指の消毒設備を備えること。作業場に影響しない場所にあること。


2)業種ごとの基準(飲食店営業の場合)
冷蔵設備 冷蔵設備を設けること
洗浄設備 洗浄槽は2槽以上必要。(自動洗浄設備は1槽とみなさない)
給湯設備 給湯設備を設けること。
客用便所 客の使用するトイレは衛生上支障のない位置及び構造とし、ねずみや虫等の侵入できない構造であり、かつ流水式手洗い設備があること。

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 ☆お申込みから免許証取得までの流れは、以下のとおりです。

@ (お客様):飲食店営業許可申請依頼フォームから、申込み
       (電話、FAXでのお申込みも可)
     
A (当事務所):お客様にご連絡し、依頼概要の確認、お打合せ日時を調整
     
B (お客様、当事務所):次の内容について、お打合せ。
 a)申請者、食品衛生責任者の確認
  (申請者が人的欠格事項に該当しないこと)
 b)申請内容(店名、設備等)、許可までの手順の確認
 c)必要書類取得について確認
     
C (お客様):当事務所への業務依頼、費用のお振込
     
D(お客様、当事務所):お店を訪問し、お店の構造や設備が許可要件を満たしているか確認いたします。お店の図面(平面図)をお借りします。
     
E(当事務所):お借りしたお店の平面図や当方で作成した平面図を持って、保健所に行き、事前相談を行います。
       
F (お客様):必要書類の取得、当事務所へ郵送。
  (当事務所):申請書類の作成。
     
G (お客様、当事務所):申請書類のご確認をしていただき、申請者印を押印
     
H(当事務所):保健所に申請。店舗検査の日時を決めます。
     
I(お客様、当事務所):保健所による店舗検査実施。立会い。
     
J(お客様):許可の決定、許可書の交付
    
※許可書の交付には、数日から1週間かかります。
     初めて飲食店営業を開始する場合は、新規講習会を受講します。
     

 
 ☆申請に必要な書類
 (新規・更新)

申請書類 留意点
 営業許可申請書 ・申請書
・営業設備の大要
・営業所の平面図、案内図
 食品衛生責任者設置届 ・食品衛生責任者になれる資格は上記要件を参照してください。
・資格がある場合:調理師免許証や食品衛生責任者票の写しを添付
・資格がない場合:次回講習会を必ず受講する旨の誓約書を添付
 資格を証明する書類の原本と原本の写し
 水道水以外を使用する場合
  水質検査の結果書 
井戸水を使用している場合は、殺菌装置等を設置した上で水質検査を受けます。
 法人の場合
  登記事項証明書
申請書に書かれている内容確認のため、登記簿謄本の原本を持っていきます。謄本は、確認後返却されます。
 従事者全員の検便成績書
 (検査項目:O157) 写し
腸内細菌検査を受け、その結果表の写しを提出します。
   
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 ☆申請代行費用 (消費税別) 
依 頼 内 容 報酬額
 飲食店営業許可申請(新規) 40,000円
 飲食店営業許可申請(継続)  15,000円
 飲食店営業許可変更届 15,000円〜
 深夜酒類提供飲食店営業開始届出 130,000円〜
※代行費用以外に、新規申請手数料として16,000円、継続申請手数料として11,200円が必要です。(柏市の場合)
※飲食店営業許可申請を深夜酒類提供飲食店営業届出、または風俗営業許可申請と一緒に申請する場合は、上記の新規申請の報酬額を
半額とします。
 
 ☆継続申請について
継続して飲食店を営業をする場合は、営業許可の有効期限が切れる前に営業許可の継続の手続きが必要です。期限が切れる約2週間前を目安に食品営業許可申請書を提出します。

申請に必要な書類等
 @営業許可申請書(継続に丸印を付ける)
 A継続する営業許可証
 B食品衛生責任者票
 C営業許可継続手数料(柏市の場合 11,200円)
                               ページの先頭へ

 
 ☆変更届について
 営業を始めたあと、次の場合に該当するときは、保健所に届出や再申請が必要です。

●届出が必要な場合
 @(個人の場合)結婚、離婚等による改姓、住所の変更
 A(法人の場合)登記上の所在地、代表者氏名、商号の変更
 B営業所(お店)の名称、屋号の変更
 C営業者の変更(相続、合併、分割の場合)
 D営業設備の一部変更(変更の規模によっては、再申請が必要)

●再申請(新たな申請)が必要な場合(下記廃業届も必要です。)
 @お店の移転
 A事業主体の変更(個人→法人、法人→個人)
 B新築や大規模な増改築で営業設備の大規模な変更

 
 ☆食品衛生責任者変更届について
 食品衛生責任者を定めたとき又は変更したときは、届出が必要です。食品衛生責任者については、こちらを参考にしてください。

●届出に必要な書類

  • 食品衛生責任者設置(変更)届
  • 食品衛生責任者の資格を証明する書類の原本と写し
  • 変更前の食品衛生責任者票

 
 ☆廃業届について

 次のように、お店をやめる場合やお店の移転などについては、廃業の手続きが必要です。廃業届営業許可証食品衛生責任者票をそえて届けます。

  • 営業をやめる
  • 営業所の住所の変更(営業所を移転したとき)
  • 営業者の変更
  • 増改築で営業設備の大要の大幅な変更

 ※営業をやめる以外は、廃業手続きが終わった後、新たに営業許可申請が必要です。

                                  ページの先頭へ
 
 ☆その他の主な届出について

公安委員会への届出  深夜(午前0時から日の出前)にアルコール類の販売を行う場合は、「深夜酒類提供飲食店営業」として、公安委員会への届出が必要になります。
消防署への届出  キッチンにおいて火を扱いますので、消防署へ「防火対象物使用届」などが必要になります。消防検査では、保健所とは異なる施設基準(壁の素材や壁とコンロの距離など)があります。
 また、お店が入る建物の規模や出入りする人数によって、お店ごとに防火管理者が必要な場合もあります。その場合は防火管理者の講習などが必要になりますので、設計の早い段階で消防署に問合わせが必要です。
税務署への届出  個人で開業する場合は、開業からヶ月以内に「開業届」を、また青色申告をする場合は、「青色申告承認申請書」をヶ月以内に提出します。

 
 ☆深夜酒類提供飲食店について
 深夜(午前0時から日の出時まで)において客に酒類を提供する飲食店営業を営む場合には、届出が必要です。
 ただし、営業の常態として、通常主食と認められる食事を提供して営むものについては、届出の必要はありません。

営業の常態として」とは

  • 営業時間中常に主食を提供している店のことであり、したがって、1週間のうち平日のみ主食を提供する店、1日のうち昼間のみ主食を提供している店等は「常に主食を提供している店」に当たりません。
  • 客が飲食している時間のうち大部分の時間は主食を提供している店のことであり、従って、大半の時間は酒を飲ませているが、最後に茶漬けを提供するような場合は、「大部分の時間は主食を提供している店」に当たらない。

通常主食と認められる食事」とは

  • 社会通念上主食と認められる食事をいい、米飯類、パン類(菓子パンを除く。)、めん類、ピザパイ、お好み焼き等がこれに当たります。

●届出に必要な書類

  • 深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書
  • 営業の方法を記載した書類
  • (個人の場合)住民票の写し(*1)
  • (法人の場合)定款
  •         登記事項証明書
  •         役員の住民票の写し 
    *1 本籍が記載されているもの。日本国籍を有しない者は、外国人登記証明書の写しを提出します。
届出の手続
  • 営業開始の届出は、届出書(上記届出に必要な書類)1通と控(コピー)1通を、営業所の所在地の所轄警察署長を経由して、営業を開始しようとする日の10日前までに、都道府県公安委員会に提出することによって行います。
    ※控は、受付印を押して、返却してもらいます。

 
 
☆プライバシーポリシー
・お客様の個人情報につきましては、事務所のプライバシーポリシーに則り、細心の注意を持って取り扱いますので、ご安心ください。

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