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 相 続 手 続    中嶋行政書士事務所
相続手続実施までの流れ手続代行費用相続手続相続財産相続財産で気をつけること申込み

相続が発生した。でも、何から手をつけたらいいかわからない。そんな時、皆さんに代わって行政書士が相続の手続を行います。

 まずはお気軽にご相談下さい。


  ☆お申込みから相続手続実施の流れは、以下のとおりです。
@ (お客様):「遺言・相続 ご相談・ご依頼フォーム」から申込み
     
A (当事務所):お客様とお打合せ日時の調整 。必要書類等のご連絡。
     
B (お客様、当事務所):相続手続についてお打合せ
        (遺言書の有無、手続の進め方等について)
     
C (お客様、当事務所):相続手続を行う。
        (ケースによって手続が異なります。)

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☆相続手続代行費用
(相談から遺産分割手続終了まで) (消費税別)
相続財産の総額が1,000万円以下       30万円
相続財産の総額が1,000万円超5,000万円以下  1.0%+30万円
相続財産の総額が5,000万円超   1億円以下  0.7%+80万円
相続財産の総額が   1億円超           0.4%+150万円

※費用総額は、上記費用+消費税です。

 
☆プライバシーポリシー
・お客様の個人情報につきましては、事務所のプライバシーポリシーに則り、細心の注意を持って取り扱いますので、ご安心ください。

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☆相続の基礎知識

T.相続手続


 
1.被相続人の死亡→死亡届の提出(7日以内)
 死亡届は、被相続人(個人)の死亡を知った日を含めて7日以内に提出することが必要です。医師の死亡診断書を添付し、被相続人の住所地、本籍地、死亡地、届出人の住所地のいずれかの市町村役場に提出します。死亡届を提出しないと火葬や埋葬を行うことができません。 
 2.遺言書の有無の確認
 ・自筆証書遺言の場合⇒家庭裁判所へ検認の申立
 ・
公正証書遺言の場合⇒公証役場にて謄本の取り寄せ(手元にない場合)
 3.相続人の確認
 民法で定められている相続人(法定相続人)を特定します。相続が行われる場合、法定相続人の中でも優先順位が決まっています。順位は、次のようになります。
    1番目 : 配偶者と子
    2番目 : 配偶者と直系尊属(両親、祖父母…)
    3番目 : 配偶者と兄弟姉妹

 配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の相続人は、先の順位の相続人がいない場合に限り相続人になります。
 4.相続財産の確認
 被相続人の相続財産(相続開始の時に被相続人の財産に属した一切の権利・義務)を全て明らかにし、財産目録を作成します。相続財産にはプラスの財産である積極財産と、マイナスの財産である消極財産に分けられます。
 5.遺言の執行
 遺言の中で執行について指定している場合はそれに従う。指定してない場合は、遺言執行者を選任し、執行を進めることが望ましい。遺言執行者には、相続人も第三者もなれます。
 6.遺産分割協議
 遺言書がない場合や遺言に記載されてない財産がある場合、相続人全員の話し合いによって相続分を決め、その結果を遺産分割協議書にまとめ、協議書の内容に従って相続の手続を進めます。遺産分割協議は、共同相続人全員の参加がなければ無効となります。また、全員の一致がなければ協議は成立しません。
 7.相続の承認及び放棄(3ヶ月以内)
 民法では、相続財産を相続するかどうかは相続人が自由に選択できるように定められていて、マイナスの財産を含めて相続を受け入れるか相続の承認、一切相続しないか相続の放棄を選択できます。また、相続の承認は、被相続人の権利・義務を無条件・無制限に受け入れる単純承認と、被相続人のマイナスの財産をプラスの範囲内でのみ受け入れる限定承認に分けられます。

 8.被相続人の相続税の申告と納付(準確定申告 4ヶ月以内)

 亡くなった方(被相続人)の 亡くなった年の1月1日から死亡時までの確定申告をします。申告書は、原則として死亡日の翌日から4ヶ月以内に被相続人の住所地の所轄税務署に提出します。
 医療費の控除を受ける場合や年金支給額から税金を源泉徴収されていた場合などは、確定申告により税金が戻ってきますので、申告されることをお勧めします。

 9.相続税の申告と納付(10ヶ月以内)

 遺産の総額(課税価格の合計額。債務、葬式費用はマイナスされます)が基礎控除額(5,000万円+1,000万円×法定相続人の数)を超える場合は、相続税の申告書を提出します。申告書は、原則として相続開始の翌日から10ヶ月以内に被相続人の住所地の所轄税務署に提出します。

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U.相続財産

相続開始(被相続人の死亡日)の時に被相続人の財産に属した一切の権利義務のことです。ただし、被相続人の一身に専属したもの(墓地、墓碑、神仏壇、神仏具などの祭祀財産)は、相続財産に含まれません。(民法896条)相続財産は、プラスの財産である積極財産とマイナスの財産である消極財産に分けられます。

<積極財産>

 ・不動産(土地・借地権等/建物・借家権等/構築物等)
 ・事業(農業・漁業)用財産(機械器具、備品・商品、車両等)
 ・現金、預貯金、小切手等
 ・有価証券(証券、株券、債券、受益証券等)
 ・家庭用動産(家具、自動車、貴金属、書画骨董品、ヨット等)
 ・ゴルフ会員権、電話加入権、著作権
 ・立木
 ・その他(未収金、貸付金、売掛金等)

<消極財産>

 ・借入金、買掛金、未払金
 ・未納税金(国税、地方税など)


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 相続財産で、気を付けること!

 (1)生命保険金、退職手当金等

   被相続人の死亡により取得した生命保険金、退職手当金等は死亡後の取得であって相
  続財産ではありませんが、相続税法上では「みなし相続財産」として、課税の対象にな
  ります。

@死亡保険金…民法上は亡くなった人の財産ではなく、亡くなったことによって契約上指定された人が受取る財産です。しかし、相続税法上は、公平性の見地から、相続財産とみなされて、相続税が課せられます。ただし、生命保険金(死亡保険金)は残された遺族の生活保障という面もあるため、一定額までは非課税財産として控除されます。
  みなし相続財産=
    生命保険等の金額×(被相続人が負担した保険料÷払込保険料の総額)

     課税価格=みなし相続財産−500万円×法定相続人の数
     (法定相続人の数には、相続放棄した人も含みます)

A死亡退職手当金等…被相続人の死亡により支給された退職手当金、功労金その他これに準ずる給与(死亡後3年以内に支給額が確定したもの)は、みなし相続財産として、下記計算式で表されるよう一定額が控除されて課税価格が決まります。
  課税価格=みなし相続財産−500万円×法定相続人の数
   (法定相続人の数には、相続放棄した人も含みます)
 また、葬祭料、花輪代、弔慰金等は非課税となりますが、弔慰金等には社会的に認められる限度があります。退職手当金等と認められるものを除いて、業務上の死亡の時は普通給与の3年分、業務上の死亡でない時は普通給与の半年分までの金額は、退職手当金等にみなされません。

 (2)3年以内の贈与

   相続開始前3年以内に被相続人から贈与を受けた財産も、相続財産にプラスされます。

 (3)慰謝料請求権

   判例では、慰謝料請求権を被相続人の一身専属的なものとみなし、被相続人が慰謝料の
  請求をして死亡しない限り、相続財産として認められないものとしてきましたが、現在で
  は、被相続人が機会を与えられれば慰謝料請求をしたであろうと認められる場合には、慰
  謝料請求権も相続されるとしています。

 (4)葬式費用

  被相続人の葬式に際して相続人が負担した費用は、相続財産価額から控除できます。
   寺院、神社、教会などへの支払い
    ・葬儀社、タクシー会社などへの支払い
    ・お通夜に要した費用
   ※ただし、墓地・墓碑等の購入費用、香典返しの費用や法要に要した費用などは
    含まれません。


 
 お申込みは、こちらから   

電話、FAXでもお受けいたします。 TEL・FAX:04-7197-4726

 
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  当事務所までご送付ください。           
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