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☆遺言書作成には次の3方式があります。(普通方式)
1.自筆証書遺言
作成方法 |
長 所 |
短 所 |
次の4要件が必要
@全文自書
A日付
B氏名
C押印(認印可)
*ワープロ・代筆不可 |
・手軽に作成できる
・費用がかからない
・遺言内容を秘密にできる
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・方式の不備や内容の不明確さによって紛争を起こしやすい
・偽造、変造、隠匿、破棄の恐れがある
・紛失の恐れがある
・検認手続きが必要 |
2.公正証書遺言
作成方法 |
長 所 |
短 所 |
証人2人の立会いのもと、公証役場にて公証人が、遺言者の意思を文書にして作成する |
・形式に不備がなく、紛争の余地がほとんどない。
・偽造、破棄、紛失の心配がない。
・検認手続きが不要 |
・証人2名が必要
・費用がかかる
・一定の手続きが必要
(公証人との打合せ等)
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3.秘密証書遺言
作成方法 |
長 所 |
短 所 |
遺言者が署名・押印した遺言書を封筒に入れ、同じ印で封印して、公証人、証人2人の前に提出し、自己の遺言であることを証明してもらう。
*ワープロ・代筆可
*署名は必ず自署 |
・遺言内容を秘密にできる
・変造される恐れがない。
・遺言書の存在を明確にできる。
・ワープロ、点字による代筆も可 |
・証人2名が必要
・検認手続きが必要
・費用がかかる。 |
※作成方法それぞれに長所、短所がありますが、最も法的に効力があるのは、「公正証書遺言」です。したがって、当事務所では、公正証書遺言の作成をおすすめします。
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