千葉県柏市 中嶋行政書士事務所

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リ ン ク 集

 遺言書作成方式

☆遺言書作成には次の3方式があります。(普通方式)
1.自筆証書遺言
作成方法 長  所 短  所
次の4要件が必要
@全文自書
A日付
B氏名
C押印(認印可)
*ワープロ・代筆不可
・手軽に作成できる
・費用がかからない
・遺言内容を秘密にできる
・方式の不備や内容の不明確さによって紛争を起こしやすい
・偽造、変造、隠匿、破棄の恐れがある
・紛失の恐れがある
・検認手続きが必要

2.公正証書遺言
作成方法 長  所 短  所
証人2人の立会いのもと、公証役場にて公証人が、遺言者の意思を文書にして作成する ・形式に不備がなく、紛争の余地がほとんどない。
・偽造、破棄、紛失の心配がない。
・検認手続きが不要
・証人2名が必要
・費用がかかる
・一定の手続きが必要
 (公証人との打合せ等)

3.秘密証書遺言
作成方法 長  所 短  所
遺言者が署名・押印した遺言書を封筒に入れ、同じ印で封印して、公証人、証人2人の前に提出し、自己の遺言であることを証明してもらう。
*ワープロ・代筆可
*署名は必ず自署
・遺言内容を秘密にできる
・変造される恐れがない。
・遺言書の存在を明確にできる。
・ワープロ、点字による代筆も可
・証人2名が必要
・検認手続きが必要
・費用がかかる。

※作成方法それぞれに長所、短所がありますが、最も法的に効力があるのは、「公正証書遺言」です。したがって、当事務所では、公正証書遺言の作成をおすすめします。


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